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2025.4.9

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2025年4月の「建築基準法改正」で知っておきたい2つのポイントをご紹介!

 

はじめに

 

4月に入り、春らしく、外が一気に暖かくなりましたね。

 

衣替えついでに家の中を整理をしたり、新生活のスタートをきっかけに家の模様替えやリフォームを考える方も多いかと思いますが、今月から「建築基準法」という法律が一部改正されたことはご存知ですか?

※「建築基準法」・・・建物の敷地や構造、設備、用途に関する最低限の基準を定めた法律。

 

「建築基準法」と言われても多くの方にとっては聞き馴染みのない法律かと思いますが、家を新しく建てたり、今の家をリフォームするときに影響する内容も含まれています。

 

そこで今回は、改正された建築基準法の中から、これから家づくりを考えている方は知っておきたい2つのポイントについてご紹介いたします。

 


 

今月の「建築基準法改正」で何が変わる?

 

2025年4月1日に施行された建築基準法の改正により、変更となった主な内容は以下です。

 

  • ・省エネ基準適合の義務化
  • ・4号特例の縮小
  • ・構造規制の合理化
  • ・大規模木造建築物の防火規定の変更
  • ・中層木造建築物の耐火性能基準の合理化
  • ・既存不適格建築物に対する現行基準の一部が免除

 

▼国土交通省 資料
https://www.mlit.go.jp/common/001766698.pdf

 

普段聞くことのない単語ばかりで、項目から内容をイメージすること自体が難しいと思います。

国土交通省の資料にも「設計者・工務店の皆様へ」と記載されているように、建物に関わるプロの方に向けた内容なので、細かくチェックしたり、申請などの対応自体もそういったプロの方が行うことが一般的です。

 

ただ、今回の法改正によって、家の建設時やリフォーム時の施工内容や費用、全体のスケジュールにも影響する可能性があるので、上記の変更項目の中で特に知っておきたい「省エネ基準適合の義務化」「「4号特例の縮小」」の2つについて順にご紹介いたします。

 
 

▪️省エネ基準適合の義務化

 

一つ目は「省エネ基準適合の義務化」です。

 

これによって、2025年4月以降、ほとんどの新築住宅や商業施設などの建物が省エネ基準を満たすことが義務になりました。

 
 
<省エネ基準適合が義務化される建物>

  • ・2,000㎡未満の新築住宅(戸建て住宅やマンションなど)
  • ・すべての非住宅の新築建物(お店・オフィス・工場など)

 

<必要書類>

  • ・建築計画書
  • ・設計内容説明書
  • ・建物の図面
  • ・委任状
  • ・連絡用書類

 

<省エネ適合性判定の流れ>
建物を建てる人(建築主)が建築申請を提出する

役所や専門機関に省エネの計画書を提出する

審査に合格すると、省エネ適合判定通知書が発行される

省エネ適合判定通知書を提出し、最終確認を受ける

問題がなければ、確認済証が交付される

 
 

建物を建てる前に省エネ基準を満たしているか審査が行われ、基準を満たしていないと工事を始めることができなくなります。

 

これは新築の場合だけでなく、リフォームや増築をする場合も、新しく造る部分は省エネ基準を守る必要があるので注意が必要です。

 

 

出展:https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001519931.pdf

 
 

なぜこのような取り組みが始まったのかというと、2020年に国が宣言をした「2050年までにカーボンニュートラル(=気候変動の原因となっている温室効果ガスの排出を”実質”ゼロとすること)を目指すこと)」を達成するための、CO2削減のための省エネ対策として、省エネ基準適合が義務化されることになりました。

 

出展:https://www.cger.nies.go.jp/gcp/pdf/20210609/Wada_20210609_10nics.pdf

 
 

エネルギー消費量を抑えた省エネ住宅は、結果としては光熱費が安くなり、家計への負担も軽くなります。

 

ですが、新たに省エネ基準を満たす家を造るためには、断熱材や二重窓などの断熱効果が高い建材を使ったり、太陽光発電や蓄電設備などのエネルギー供給設備を導入するなど、従来よりも建築コストが増加する可能性があります。

 

そこで活用したいのが、省エネ住宅の新築を支援する補助金制度です。

 

▼住宅省エネ2025キャンペーン 公式サイト
https://jutaku-shoene2025.mlit.go.jp/

 
 

2025年3月下旬からは「子育てグリーン住宅支援事業」の申請が開始しました。

「子育てグリーン住宅支援事業」とは、子育て中の家庭や若い夫婦が、省エネ性能の高い家を建てたり買ったりする場合に使える補助金で、条件が当てはまる方は要チェックです。

 

▼子育てグリーン住宅支援事業 公式サイト
https://kosodate-green.mlit.go.jp/

 
 

補助金の内容は地域によって異なることと、一般的には申請期限や条件が設けられているので、国や各自治体のWebサイトで最新情報を確認し、申請期間に間に合うように準備を進めることが大切です。

 

最初にかかる工数や費用は増加する可能性がありますが、環境への影響や、住み続けたときの光熱費や快適に暮らしのことを考えて、今後は省エネ対策をしっかり考えた家づくりを心がけましょう!

 
 

▪️4号特例の縮小

 

そして二つ目は、「4号特例の縮小」です。

 

これによって、2025年4月以降は「4号特例(4号建築物は構造審査を省略できる特例)」に該当していた住宅も、今回建築物の分類が変わったことで、条件によっては建築確認申請が必要になりました。

 

「4号建築物」というのは、いわゆる木造2階建て以下の住宅を指してしましたが、今回の改正で「4号建築物」という分類自体が廃止となりました。

 

そして、今回新たに追加された「新2号建築物」(確認申請が必要な建築物)と「新3号建築物」(申請の省略が可能な建築物)に再編されることになりました。

 
 

<確認申請が必要となる新2号建築物>

  • ・木造2階建て以上の戸建て住宅
  • ・延床面積が200㎡を超える建物

 

<確認申請の省略が可能な新3号建築物>

  • ・木造平屋建て
  • ・延床面積が200㎡以下の建物

 
 

 

出展:https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf

 
 

これにより、木造2階建ての家でも、スケルトンにして造り直すようなフルリフォームなどの大規模な修繕や模様替えに際しては建築確認申請が必要になりました。

 

大規模な工事とは、屋根の葺き替えや外壁の張り替えなど、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超えるような修繕工事のことです。畳からフローリングに変更したり、キッチンや浴室など一部のリフォーム、壁紙の張り替えなどの小規模な工事の場合は申請不要です。

 

今はあえて木造などの古民家を選び、おしゃれにフルリフォームするようなケースも増えているので、大規模な工事が必要となるリフォームを今後考えている方は、建築士や建築設計事務所に相談し、適切な設計や申請手続きを行うことが重要です。

 

また、確認申請手続きには申請費用や審査期間がかかることがあるため、従来よりも工事開始までに時間がかかると思って、スケジュールに余裕をもって家づくりの準備を進めていく必要があります。

 
 

まとめ

 

今回は、2025年4月に改正された建築基準法の中から2項目「省エネ基準適合の義務化」「4号特例の縮小」をピックアップし、その内容をご紹介いたしました。

 

これから家づくりを考えている方は、法改正の内容を把握しておくことに加えて、こういった法律で決められた通りにしっかり確認・対応をしてくれる工務店や設計事務所を選ぶことも重要です。

 

私たち「リモデルラボ」は、自社発注・自社施工のため、そういった対応もスムーズ且つ丁寧に行い、お客様にご安心いただける家づくりをご提案いたします。

 

これからリフォームを考えている方は、ぜひ一度ご相談ください。

 


 

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